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介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点になるのか?

賃金改善の実施期間における賃金改善に要する額(法定福利費等の事業主負担増加額を含む)が、加算の総額を上回ることとしてるのが、介護職員処遇改善加算の算定用件になります。
「賃金改善」は、賃金改善実施期間における賃金の水準を以下と比較した場合の改善を言います。

  • 介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所については、2011年度の賃金水準から交付金による改善を行っていた部分を除いた水準。
  • 介護職員処遇改善交付金を受けていなかった事業所については、加算を算定する年度の前年度の賃金水準。
    したがって、例えば、
    ・手当等により賃金改善を実施する場合に、特段の事情なく基本給を2011年度により切り下げる
    ・基本給により賃金改善を実施する場合に、業績運動ではないその他の手当等を2011年度より引き下げる
    上記2点などの場合には、賃金改善と認められません。

実績報告書の提出期限はいつなのか?

介護職員処遇改善実施報告書は、各事業年度における最終の加算支払があった月の翌々月末日までに提出しなければなりません。
例えば、加算を算定する最終サービスの提供月が5月だった場合は、7月の支払いとなります。介護職員処遇改善実施報告書は7月末までに提出することになります。

事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か?

経営の悪化(サービス利用者数の大幅な現象など)による事業継続が困難な状況になってきていることが認められる場合には、労使の合意を得た上で賃金水準を見直すことが出来ます。
また賞与においては、経常利益等の業績に連動した支払いが変動する部分が実績に応じて変動することを防げるものではありませんが、この加算にかかる賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要があります。

実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか?

加算の算定用件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることで、加算による収入額を下回ることは想定されません。加算による収入額を下回っている場合は一時金・賞与として支給されることが望ましいでしょう。
また、悪質な事例については、加算の算定用件を満たしていない不正要求として全額返還となる場合があります。

月の途中に、同一の建物に対する減算の適用を受ける建物に入居した、または当該建物から退去した場合、月のすべてのサービス提供分が減算の対象となるのか?

同一の建物にたいする減算は、利用者が事業所と同一の建物に入居している期間(入居日~退去日)の間に受けたサービスについてのみ減算の対象となります。
また、月の定額報酬である介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護費は、利用者が事業所と同一の建物に居住する日がある月のサービルにたいする報酬についての減算の対象となります。
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)の基本夜間対応型訪問介護費については減算の対象となりません。

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